アーティストマネジメントを外部に委託することで、楽曲制作も依頼することができます。アーティストが楽曲を外部に依頼するメリットとしては、クオリティの確保などがあげられます。
ここでは、企業に楽曲制作を依頼するメリットと、知っておきたい著作権の基本知識を解説します。
楽曲制作には主に「作曲」「編曲」「MIX(ミキシング)」の3つの工程があります。
「作曲」ではメロディやコード進行など、大まかな曲の骨組みを作ることです。
次に「編曲」とは原曲を引き立たせるためにアレンジをすることをいい、「MIX」は、コンピューターなどで音と音を混ぜ合わせて加工することです。
クオリティの高い曲を作るためには労力と時間がかかり、そのためアーティストのなかには楽曲制作を外部へ依頼することもよくあります。
過去の実績を見れば企業がどのような楽曲制作をしているのかわかるため、安心して依頼できるのがメリットだといえます。
様々なアーティストの楽曲制作に対応している会社だと、多くの経験からそれぞれのアーティストに合わせた楽曲を提供してくれます。所属アーティストが多い会社だと、より幅広い楽曲に対応可能です。
楽曲制作をしている会社に依頼をすると、クオリティの高い楽曲が提供されます。
なぜなら、楽曲を提供する会社には、プライドと責任があるからです。クオリティの低い楽曲を提供することは、会社のブランド力や信用度の低下につながってしまいます。そのため、曲のイメージをしっかりと伝えて、クオリティの高い楽曲を提供してもらうのがおすすめです。
楽曲制作の料金や納期がわかることもメリットの一つです。
制作会社のサイトには楽曲制作にかかる料金が記載されていて、楽曲の作曲、編曲、アレンジなどオプション料金や納品までの日程も記載されていることが多いです。料金や納期がわかっていれば、必要なコストやスケジュール調整が楽になります。
「著作権」とは、音楽や小説、映画、漫画、写真などの著作物を保護して無断利用から守るための権利で「著作権法」にて定められています。
著作権を侵害した場合には民法や刑法にて責任を問われる可能性があるため、著作権についての基本的知識は身につけておくとよいです。
楽曲制作を企業に依頼すると依頼した側が料金を支払っていても、著作権は制作会社が所有しています。そのため依頼した側は著作権買い取りをしなければなりません。
著作権買い取りは「著作権譲渡契約を結び、譲渡料を払い、著作権を作曲家から制作依頼した側へと譲渡させる」ことをいい、契約時に確認することができます。
また、著作権を買い取りしない選択もでき、料金も著作権買い取りがない方が安くなりますが、楽曲の使用期間や回数が定められていて、再使用する場合は使用料が必要になるなど決まりごとがいくつかあります。
著作権買い取りにおいて注意しなければならないのが「著作者人格権」です。契約内容によっては著作権買い取りをしたとしても、完全に買い取りできていないこともあるのです。
「著作者人格権」とは、音楽であれば楽曲制作した作曲家のことを指し、これは作者の人格や名誉を守るための権利になるため、基本的に著作者人格権は譲渡することはできません。
「著作者人格権」には、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つがあります。
著作物を無断で公表されない権利となり、著作物の公表をするかしないか、公表の時期は著作者の意思が尊重されます。
著作物を公表する際に著作者の氏名を公表するか、そして公表するならば実名または変名などで公表するかを決定できる権利です。
著作者が著作物の内容を自分の意志に反してアレンジさせない権利です。
こういった著作者人格権を行使させないためには、契約時に「著作者人格権を行使しない」と契約書に記載しておく必要があります。
アーティストが企業に楽曲制作を依頼することで、クオリティ面やコスト、スケジュール調整など様々な面でメリットがあります。楽曲制作を依頼する際に気を付けなければいけないのが著作権についてです。依頼する際は著作権の取り扱いについても確認するようにしましょう。
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